窓口情報

家屋調査 8-9 南

  • [担当課] 課税課

  • 新増築されました家屋について、建築年の翌年度から固定資産税の課税対象となります。
    つきましては、適正な評価額算定のために家屋調査が必要となります。
    お忙しいところ恐縮ですが、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

    【調査の内容】
    内・外装の使用資材や設備、建具の大きさ等の確認
    (各部屋を一通り拝見させていただきます。所要時間は約30分です。)
    【ご用意いただきたい書類】
    間取り、寸法の入った平面図・立面図・断面図(矩計図)等
    長期優良住宅に該当する場合に限り、長期優良住宅の認定通知書
    (家屋調査当日に現地でコピーさせていただきます。ご不明な場合は、現地にて職員が確認いたしますので、図面関係一式ご用意いただけますと幸いです。)

    【根拠法令等】
    地方税法第353条
    固定資産税評価基準 総務省|地方税制度|固定資産税の概要

  • [休日]日曜日,土曜日